リラクゼーションセラピストについて
東洋式足つぼ講師 坂田ゆうこです。
リラクゼーションセラピストは国家資格ではありません。
ですが、総務省の日本標準職業分類コード429にリラクゼーションセラピストが表記されています。
これによって、リラクゼーションセラピストはお客様のストレスを除くための仕事が出来るようになりました。
しかし、あくまでも無資格者という扱いは無くならないし、このような(下記のリンク)背景があると自覚しながら仕事をしなくてはいけないと私は思っています。
そのためには最低限
お客様の安全のために、からだのしくみについて少しは勉強していないといけないですよね。
大手チェーンのリラクゼーションサロンでは危険だと認めた手技は使ってはいけないと厳しい決まりがあります。(例えば肘を使うとか)
最近は、技術だけ教えてからだのしくみや安全性について教えているスクールが減りました。
グレーゾーンだからこそ、これだけは気をつけなくてはいけないという施術や表示もあります。(例えば医療行為)
みんながやっているから大丈夫だよね。
でやっていると真面目にやっているセラピストも同じ目で見られる事も知っておかないとですね。
これは教えている立場の自分に対し自戒をこめて。
特に下記のリンクの内容は初心者のセラピストさんには読んで頂きたいです。
【消費者庁】
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。